令和8年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、最高速度の標識がない生活道路※1における自動車の法定速度が、60km/hから30km/hに引き下げられます。

近年、生活道路では「ゾーン30」および「ゾーン30プラス」※2 などの対策を講じられてきたものの、歩行者や自転車利用者の安全確保は、今なお重要な課題となっています。

生活道路は、歩行者や自転車利用者との事故が発生しやすい場所です。さらに、自動車の速度が上がるほど、取り返しのつかない重大事故の発生確率が高まります。